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全林野労組本部役員解雇

行政その他

国有林野事業で働く職員らが、組合のストライキ(争議行為)などの禁止は憲法や国際条約に違反すると主張し、国が行った懲戒処分などの取り消しを求めた裁判。

訴えた側(原告)の事情

原告らは、勤務条件法定主義や財政民主主義は労働者の争議権を制約する根拠にならず、現業公務員には労働協約による給与決定が認められるべきであり、国際条約(ILO条約)にも違反すると主張した。

訴えられた側(被告)の事情

被告(国)側は、現業公務員も予算や法律による統制を受ける立場にあり、公共性や市場の抑制力が働かない点から争議行為を一律に禁止することは憲法違反ではなく、処分は正当であると主張した。

裁判所の判断

裁判所は、現業公務員も国会の統制や予算の範囲内で勤務条件が決められる特殊な地位にあり、争議行為を一律に禁止する法律(公共企業体等労働関係法)は憲法に違反しないと判断した。また、ILO条約の解釈についても原告らの主張は認められず、処分は適法であるとした。

結論

原告らの請求はすべて棄却され、敗訴した。

この裁判の情報

裁判年月日1983-10-05
裁判所東京高等裁判所
区分行政の裁判
事件番号昭和53(行コ)54
分野労働

判決の全文

判決文(PDF・裁判所ウェブサイト)

出典: 裁判所ウェブサイト 裁判例検索