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あけぼのタクシー賃金請求

民事原告勝訴認められた金額 395万円

会社から懲戒解雇(ちょうかいかいこ:規律違反などを理由にしたクビ)された労働者らが、解雇は無効であるとして、雇用契約上の地位の確認と未払い賃金や一時金の支払いを求めた裁判。

訴えた側(原告)の事情

会社から言い渡された懲戒解雇は無効であると主張し、労働者としての地位の確認や、解雇期間中の賃金および一時金の支払いを求めて裁判を起こしました。

訴えられた側(被告)の事情

労働者らが点呼(出勤時の点検)を拒否したり、営業車に組合のスローガンを勝手に書き込んだりした行為は、懲戒解雇の理由に当たると主張し、原告らの請求をすべて退けるよう求めました。

裁判所の判断

裁判所は、点呼拒否などの問題行動はあったものの、会社側の処分は多岐にわたり、長期間の事情などを総合的に考慮すると、本件の懲戒解雇は無効であると判断しました。その結果、労働者の地位を確認し、未払いの一部賃金と一時金の支払いを命じました。

この事件だけの事情

解雇期間中に他の収入があった場合の控除範囲や、復職後の期間に応じた一時金の計算方法について詳細に検討されています。

結論

労働者側の請求が一部認められ、解雇が無効とされて金員の支払いが命じられました。

この裁判の情報

裁判年月日1983-10-31
裁判所福岡高等裁判所
区分民事の裁判
事件番号昭和56(ネ)221等
分野労働

判決の全文

判決文(PDF・裁判所ウェブサイト)

出典: 裁判所ウェブサイト 裁判例検索