欧州共同体委員会解雇
労働者が会社に対して、自分が職場の地位にあることの仮の確認と、毎月の給与などの仮の支払いを求めた裁判で、裁判所は労働者の請求を認めませんでした。
訴えた側(原告)の事情
控訴人(労働者側)は、会社に対して雇用契約上の権利を持つ地位にあることの仮の定めと、毎月の給与および賞与にあたる金銭の仮払いを求めました。
訴えられた側(被告)の事情
被控訴人(会社側)は、労働者の請求を退け、控訴の棄却を求めました。
裁判所の判断
裁判所は、原審(第一審)の判断を支持し、労働者側の申請はいずれも却下すべきものと判断しました。原判決の一部表現を修正した上で、本件の控訴には理由がないとして退けました。
結論
会社側の言い分が通り、労働者の控訴は棄却されました。
この裁判の情報
| 裁判年月日 | 1983-12-14 |
|---|---|
| 裁判所 | 東京高等裁判所 |
| 区分 | 民事の裁判 |
| 事件番号 | 昭和57(ネ)1536 |
| 分野 | 労働 |
判決の全文
出典: 裁判所ウェブサイト 裁判例検索