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八州(旧八洲測量)測量賃金請求

民事被告勝訴

新卒採用の求人票に書かれた基本給の見込額より、実際に入社時等に確定した額が低かったことについて、労働者側が求人票通りの金額への未払い賃金の支払いを求めた事件。

訴えた側(原告)の事情

求人票の見込額は最低限の支給を保障するものであり、会社が後からこれを下回る額に決めたのは不当であると主張し、求人票記載の額を基準とした未払い賃金等の支払いを求めた。

訴えられた側(被告)の事情

求人票の額はあくまで見込額であり確定を留保していたこと、オイルショックによる業績悪化というやむを得ない事情があり、内定者にも説明していたとして、労働者の請求を争った。

裁判所の判断

裁判所は、求人票の賃金はあくまで目標としての見込額であり、直ちにその金額で労働契約の内容が固定されるわけではないと判断。会社の業績悪化による給与の引き下げも、信義則(信義誠実の原則)に反して無効とまでは言えないとし、労働者側の請求を退けた。

この事件だけの事情

オイルショックに起因する急激な業績悪化を背景に、内定時の見込額と入社時の決定額に差が生じたことが争点となった。

結論

労働者側の請求はすべて退けられた。

この裁判の情報

裁判年月日1983-12-19
裁判所東京高等裁判所
区分民事の裁判
事件番号昭和54(ネ)2562
分野労働

判決の全文

判決文(PDF・裁判所ウェブサイト)

出典: 裁判所ウェブサイト 裁判例検索