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岳南鉄道懲戒解雇

民事その他

バス運転手が会社から懲戒解雇(重い処分としてのクビ)されたのは不当だと訴え、雇用契約上の地位確認と賃金の支払いを求めた裁判。

訴えた側(原告)の事情

運転手は、過酷な長時間労働の是正を求めたことや組合活動への報復として、不当に出向先で嫌がらせを受け、指示に従わなかったことを理由とする解雇や労働基準法違反・労働組合法違反にあたり無効であると主張した。

訴えられた側(被告)の事情

会社側は、出向先での勤務態度が著しく不良であり、上司の指示に背いたこと、さらに同僚に対する根拠のない殺人未遂の告訴や会社の名誉を毀損するビラを配布したことは就業規則の懲戒解雇事由に該当し、解雇は適法であると主張した。

裁判所の判断

裁判所は、運転手がゴルフ場の芝刈り等の指示を正当な理由なく拒否して勤務態度が不良であったこと、同僚の事故を殺人未遂と決めつけて告訴し、会社の信用を傷つけるビラを配ったことは懲戒解雇事由に該当すると認めた。また、労働基準法違反や労働組合活動への報復、解雇権の濫用にあたるとは認められないとして、原告の請求をいずれも棄却した。

結論

被告(会社側)の言い分が認められ、原告の請求はすべて棄却された。

この裁判の情報

裁判年月日1984-02-29
裁判所静岡地方裁判所
区分民事の裁判
事件番号昭和52(ワ)46
分野労働

判決の全文

判決文(PDF・裁判所ウェブサイト)

出典: 裁判所ウェブサイト 裁判例検索