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フォード自動車(日本)解雇

民事原告勝訴認められた金額 33万円

人事本部長として中途採用された従業員が、会社から解雇されたことや人事本部長としての地位を失ったことの無効確認と、未払い賃金等の支払いを求めた事件。

訴えた側(原告)の事情

人事本部長としての地位特定を前提に採用されたものであり、解雇は無効であると主張。主位的に人事本部長としての地位の確認、予備的に従業員としての地位の確認を求め、賃金等の支払いを請求した。

訴えられた側(被告)の事情

原告は人事本部長としての適格性を欠いており、人員整理の計画遂行や業務処理能力に問題があったと主張。解雇は有効であり、人事本部長としての地位はもちろん、一般従業員としての地位も失っていると反論した。

裁判所の判断

裁判所は、原告が人事本部長としての適格性を欠いており、解雇の意思表示により雇用契約は終了したと判断した。ただし、一部の昇給差額などに関する金員支払請求については理由があるとして認容した。

結論

原告の請求は一部のみ認められ、地位確認等は棄却された。

この裁判の情報

裁判年月日1984-03-30
裁判所東京高等裁判所
区分民事の裁判
事件番号昭和57(ネ)615
分野労働

判決の全文

判決文(PDF・裁判所ウェブサイト)

出典: 裁判所ウェブサイト 裁判例検索