高蔵工業退職金等請求
元従業員らが会社に対し、退職金や未払給与、自動車の持込料などの支払いを求めた裁判。会社側は、原告らが競合他社の設立や不正行為を行ったため退職金は支払わないと主張した。
訴えた側(原告)の事情
原告らは会社を退職した際、退職金規定に基づく退職金が支払われておらず、一部の者は未払いの給与や自動車の持込料(経費)も受け取っていないとして、それぞれ法定の遅延損害金とともに支払いを求めた。
訴えられた側(被告)の事情
被告の会社側は、原告らは実質的な取締役であり退職金の対象外であることや、在職中に会社の秘密を持ち出したり競合会社を設立するなどの重大な背信行為(懲戒解雇事由)があったため退職金請求権は認められないと主張した。
裁判所の判断
裁判所は、原告らは取締役の名称を持っていたものの実態は従業員としての性格が強く、退職金や未払給与の請求権を認めると判断した。また、退職後に発覚した不正行為についても、永年の功労を完全に失わせるほどの重大な背信行為とは言えず、退職金請求権の権利の濫用には当たらないとした。
この事件だけの事情
原告らが会社の取締役に就任していたものの実質的には従業員であった点や、退職後に発覚した不正行為(背信行為)が退職金不支給事由(権利の濫用)に該当するかが主な争点となった。
結論
原告らの請求が一部認められ、会社側に対して退職金などの支払いが命じられた。
この裁判の情報
| 裁判年月日 | 1984-06-08 |
|---|---|
| 裁判所 | 名古屋地方裁判所 |
| 区分 | 民事の裁判 |
| 事件番号 | 昭和53(ワ)2295 |
| 分野 | 労働 |
判決の全文
出典: 裁判所ウェブサイト 裁判例検索