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グリーン開発退職金等請求

民事原告勝訴認められた金額 748万円

元従業員らが会社に対し、退職金や子会社の出資金の返還を求め、会社は業務上の損害などを理由に支払拒否や相殺を主張した事件。

訴えた側(原告)の事情

原告らは会社を退職したため、就業規則に基づく退職金や、子会社の株式購入時に約束されていた出資金の返還を求めた。また、会社側の反訴に対しては、売買代金の未払いや着服ではないと主張した。

訴えられた側(被告)の事情

会社側は、退職金や出資金の返還は従業員が一定の営業成績を上げることなどを条件としており未達成であると主張した。また、元従業員らの不正行為による損害賠償請求権を自働債権として相殺を主張した。

裁判所の判断

裁判所は、退職金の支払に営業成績達成を条件とする合意は労働者の自由な意思に基づくものとは認められず無効であるとした。また、会社が主張する相殺や退職金不支給・減額の抗弁はいずれも理由がないと判断し、原告らの請求を認めた。

この事件だけの事情

退職金の支給に営業成績の達成や簿外資金の捻出を条件とする合意の効力が争点となった。

結論

原告らの請求がすべて認められ、会社の反訴は棄却された。

この裁判の情報

裁判年月日1984-07-13
裁判所東京地方裁判所
区分民事の裁判
事件番号昭和57(ワ)14675等
分野労働

判決の全文

判決文(PDF・裁判所ウェブサイト)

出典: 裁判所ウェブサイト 裁判例検索