東京商工リサーチ嘱託雇止め
定年後の再雇用制度の労働条件を労働組合との合意で引き下げられた嘱託社員が、無効を主張して雇用関係や賃金の確認等を求めた裁判。
訴えた側(原告)の事情
原告は定年退職後に第一種嘱託として再雇用され満65歳まで勤務するはずであったが、会社が労働協約(労働組合との合意)により労働条件を引き下げて期間満了で退職扱いとしたのは無効であり、従来の労働条件が適用されるべきであると主張した。
訴えられた側(被告)の事情
被告会社は、業績悪化等の理由から労働組合との間で定年後の嘱託制度を変更する労働協約を締結したと主張。労働組合法上の一般的拘束力により非組合員である原告にも新協約が及ぶため、期間満了による退職の扱いは正当であると主張した。
裁判所の判断
裁判所は、労働組合法17条により過半数を占める労働組合との労働協約の効力は非組合員にも及ぶと判断。内容を変更することに合理的な必要性や相当性があり、原告に対して新しい労働協約を適用することが著しく不当と認められる特段の事情はないとして、会社の対応を適法とした。
この事件だけの事情
従業員数や組合員数の要件を満たす労働協約の一般的拘束力が、個別契約ですでに有利な条件を得ていた非組合員にも及ぶかが争点となった。
結論
原告の請求をいずれも棄却する。
この裁判の情報
| 裁判年月日 | 1984-09-13 |
|---|---|
| 裁判所 | 東京地方裁判所 |
| 区分 | 民事の裁判 |
| 事件番号 | 昭和57(ワ)6829 |
| 分野 | 労働 |
判決の全文
出典: 裁判所ウェブサイト 裁判例検索