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日本高庄瓦斯工業退職金請求

民事原告勝訴認められた金額 228万円

営業所の責任者らが突然退職して引き継ぎ等をしなかったため、会社が損害を受け、退職金不支給を主張したことに対し、従業員らが退職金の支払いを求めた裁判。

訴えた側(原告)の事情

従業員側は、会社に対して退職金の支払いを求めて裁判を起こしました。

訴えられた側(被告)の事情

会社側は、従業員らが突然退職して引き継ぎをせず営業所の運営を放置したことは職場放棄であり、永年勤続の功労を抹消するほどの不信行為にあたるとして、退職金を支払う義務はないと主張しました。

裁判所の判断

裁判所は、従業員らの退職時の行為は責められるべきものであるが、長年の勤続の功労をすべて消してしまうほどの不信行為とは言えないと判断し、会社側の主張を採用せず、従業員らの請求を認めました。

結論

従業員側の言い分が全面的に認められ、会社側が敗訴しました。

この裁判の情報

裁判年月日1984-11-29
裁判所大阪高等裁判所
区分民事の裁判
事件番号昭和59(ネ)1542
分野労働

判決の全文

判決文(PDF・裁判所ウェブサイト)

出典: 裁判所ウェブサイト 裁判例検索