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都タクシー解雇

民事原告勝訴認められた金額 18万円

タクシー会社の運転手が、会社の許可なく他社の車の移送などのアルバイトを長期間行っていたことを理由に普通解雇されたことに対し、解雇は無効であるとして雇用の権利の確認と賃金の支払を求めた事件。

訴えた側(原告)の事情

会社の許可なく非番日にアルバイトを行っていたが、会社側から事前に何の指導や注意も受けていないうちに直ちに解雇されたのは過酷であり、解雇権の濫用(権利の乱用)にあたると主張して、解雇の無効と仮の賃金の支払いを求めた。

訴えられた側(被告)の事情

就業規則(会社のルール)の兼業禁止規定や懲戒解雇(重い処分)事由に違反した上、連絡責任者として他の従業員をアルバイトに巻き込んでいたことなどを理由に解雇は正当であると主張した。

裁判所の判断

裁判所は、従業員のアルバイトは就業規則に違反すると認めつつも、長期間にわたり社内で半ば公然と行われており具体的な注意がなかったこと、他の従業員も同様に行っていたことなどを考慮し、何らの指導注意もなしに行われた本件の解雇は過酷すぎて解雇権の濫用にあたると判断した。

結論

労働者側の言い分が認められ、解雇された労働者が雇用の権利を有することが仮に定められた。

この裁判の情報

裁判年月日1984-12-18
裁判所広島地方裁判所
区分民事の裁判
事件番号昭和59(ヨ)380
分野労働

判決の全文

判決文(PDF・裁判所ウェブサイト)

出典: 裁判所ウェブサイト 裁判例検索