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興除農業協同組合地位確認等

民事原告勝訴認められた金額 60万円

農業協同組合の参事(重要な役職)を解任され解雇された元職員が、解雇の無効や給与・退職金の支払い、および名誉毀損に対する慰謝料などを求めた裁判。

訴えた側(原告)の事情

原告は、解雇には正当な理由がなく予告手当もなかったため無効であり、定年退職まで勤務したとして給与や退職金の支払いを請求した。また、組合側が新たな解雇理由として虚偽の事実を広め名誉を傷つけられたとして、損害賠償と謝罪広告も求めた。

訴えられた側(被告)の事情

組合側は、参事は一般的な職員とは異なり理事会の判断で自由に解任できると主張。また、原告には業務上の権限逸脱や規律違反などの解雇理由(解任理由)が存在し、法的手続きも正しく行ったため解雇は有効であるとし、元職員からの不当利得の返還などを求めて反訴した。

裁判所の判断

裁判所は、参事の解任は組合の組織運営上の理由から認められるべきであり、参事の地位を特定した雇用関係では解任と同時に雇用関係も終了すると判断した。一方で、組合側が主張した解雇理由のうち多くは証明が不十分であるか違法性がなく、一部の事実に基づく名誉毀損については共同して損害賠償責任を負うと結論づけた。

この事件だけの事情

農協の「参事」という特殊な役職の法的性質や、解任と雇用関係終了の連動性が争点となった。

結論

原告の請求は一部認められ、被告側(組合および個人)の一部請求が認められた。

この裁判の情報

裁判年月日1984-12-26
裁判所岡山地方裁判所
区分民事の裁判
事件番号昭和53(ワ)115等
分野労働

判決の全文

判決文(PDF・裁判所ウェブサイト)

出典: 裁判所ウェブサイト 裁判例検索