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大森精工機解雇

民事原告勝訴認められた金額 490万円

会社から試用期間中に過去の事件(成田事件での逮捕・起訴)を隠していたとして解雇された労働者が、解雇は無効であると主張し、労働契約上の地位確認と給与の仮払いを求めた事件。

訴えた側(原告)の事情

労働者は、会社に採用されて働き始めたが、会社から突然、過去の刑事事件(成田事件)で起訴されたことを隠していたことなどを理由に解雇された。労働者は、この解雇や雇用契約の取消しは無効であると主張し、仕事をする権利があることの確認と、未払い賃金の仮払いを求めた。

訴えられた側(被告)の事情

会社は、労働者が面接時に過去の事件(成田事件による逮捕・起訴)を隠し、防衛産業で働くことへの反発もないと虚偽の申告をしたと主張した。会社の事業内容の特殊性に照らし、こうした経歴の秘匿は信義則に反し、解雇や雇用契約の取消しは正当であるとして、労働者の請求の棄却を求めた。

裁判所の判断

裁判所は、労働者が面接時に虚偽の申告をしたとは認められないと判断した。また、過去の事件への関与は会社の業務内容と直接関連せず、会社の信用を直ちに傷つけるものではないため、事件を告知する義務があったとは言えないとした。したがって、解雇や雇用契約の取消しは理由がなく無効であるとし、労働者の地位を認め、給与の仮払いを命じた。

この事件だけの事情

試用期間前における「アルバイト期間」という制度の存否や、採用時の経歴告知義務の範囲が争点となった。

結論

労働者の請求が一部認められ、給与の仮払いが命じられました。

この裁判の情報

裁判年月日1985-01-30
裁判所東京地方裁判所
区分民事の裁判
事件番号昭和57(ヨ)2282
分野労働

判決の全文

判決文(PDF・裁判所ウェブサイト)

出典: 裁判所ウェブサイト 裁判例検索