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山形市学校給食会退職金請求

民事被告勝訴

学校給食関係の財団法人を退職した職員が、市職員向けの「勧奨退職(会社都合のような退職)」の規定を適用した退職金の支給と、共済金の二重差し引きの無効を求めて、差額の支払いを請求した事件。

訴えた側(原告)の事情

原告は、長年勤務して退職勧奨を受けて辞めたため、市職員用の退職金ルール(勧奨退職の規定)が適用されるべきであると主張。また、中小企業退職金共済から支給された退職慰労金を退職金から全額差し引くのは不当であるとして、未払いの差額約832万円の支払いを求めた。

訴えられた側(被告)の事情

被告の財団法人は、一般職員は公務員ではないため勧奨退職の規定は準用されず、理事会の承認もないため適用できないと主張。また、退職慰労金は退職金の一部として控除できるため、すでに正しい金額を支払済みであるとして原告の請求を退けるよう求めた。

裁判所の判断

裁判所は、規則の解釈から被告の職員に市職員の勧奨退職規定をそのまま適用することはできず、被告の理事会による承認もないため、原告が勧奨退職を前提とした高い退職金を受け取る権利はないと判断。また、退職慰労金についても退職金の一部に含まれるとしたため、原告の請求をすべて棄却した。

結論

原告の請求はすべて棄却され、被告(会社側)の言い分が認められました。

この裁判の情報

裁判年月日1985-02-22
裁判所山形地方裁判所
区分民事の裁判
事件番号昭和58(ワ)96
分野労働

判決の全文

判決文(PDF・裁判所ウェブサイト)

出典: 裁判所ウェブサイト 裁判例検索