ダイハツ工業諭旨解雇
会社から諭旨解雇(ゆしかいこ・会社が反省を促す懲戒処分)された労働者が、解雇は無効であると主張して、地位の確認と給料の支払いを求めた裁判。
訴えた側(原告)の事情
労働組合の活動をめぐり、会社から不当な懲戒処分(ちょうかいしょぶん・ルール違反に対する罰則)や解雇を受けた。解雇は無効であり、働けなかった期間の給料や慰謝料などを支払うべきだと主張した。
訴えられた側(被告)の事情
労働者が無断で会社の機密書類を持ち出したことは、就業規則(しゅうぎょうきそく・会社のルール)の重大な違反にあたるため、諭旨解雇は有効であると主張した。また、解雇が不法行為(違法な加害行為)にあたるとの主張も否定した。
裁判所の判断
裁判所は、労働者が持ち出した書類の保管状況などから、会社の業務上の秘密を漏らそうとしたとまでは認められず、解雇は重すぎる処分(懲戒権の濫用)であり無効であると判断した。ただし、解雇自体が不法行為にあたるとまでは言えないとした。
この事件だけの事情
過去の給料や遅延損害金は認められたが、将来の給料をまとめて請求することはできないとされた。
結論
労働者側の請求が一部認められ、解雇が無効とされて賃金の支払いが命じられた。
この裁判の情報
| 裁判年月日 | 1985-02-27 |
|---|---|
| 裁判所 | 大阪高等裁判所 |
| 区分 | 民事の裁判 |
| 事件番号 | 昭和56(ネ)2537等 |
| 分野 | 労働 |
判決の全文
出典: 裁判所ウェブサイト 裁判例検索