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熊本通運懲戒解雇

民事その他

長距離トラックの運転手が、業務命令違反や会社の信用を傷つけたとして受けた懲戒解雇(重い処分としてのクビ)の有効性を争った裁判。

訴えた側(原告)の事情

原告の運転手は、業務命令違反は実際になく、会社側の処分は解雇権の濫用(権利の行き過ぎ)であり無効であると主張した。さらに、自分が中心となって結成した労働組合の活動を嫌った会社による「不当労働行為(労働組合の活動を理由にした不利益な扱い)」であるとも訴えた。

訴えられた側(被告)の事情

被告の会社は、運転手が指示に違反して荷物を指定された場所以外に下ろし、発送伝票などから虚偽の申告をして配送の遅れや取引先との取引停止という多大な損害を会社に生じさせたため、就業規則に違反し解雇は有効であると反論した。

裁判所の判断

裁判所は、運転手が会社の指示に違反して荷物を勝手に下ろし、それが結果として取引停止という重大な事態を引き起こしたこと、さらに反省の態度が見られないことは就業規則の解雇事由に該当すると判断した。また、組合活動を嫌悪しての解雇とは認められないとし、原告の請求をいずれも棄却した。

結論

被告(会社)の言い分が通り、原告の請求はすべて棄却された。

この裁判の情報

裁判年月日1985-03-08
裁判所熊本地方裁判所
区分民事の裁判
事件番号昭和58(ワ)100
分野労働

判決の全文

判決文(PDF・裁判所ウェブサイト)

出典: 裁判所ウェブサイト 裁判例検索