似てる裁判リサーチ

ニュードライバー教習所賃金請求

民事被告勝訴

自動車教習所の従業員らが、会社側が有給休暇を取得した日を乗務手当や賞与の算定で出勤日数に含めなかったことは違法だとして、不足分の手当や賞与の支払いを求めた裁判。

訴えた側(原告)の事情

原告らは、有給休暇を取った日を不就労や欠勤扱いとして手当や賞与の計算から外すことは、労働基準法が保障する有給休暇の取得を制限する不利益な扱いで無効であると主張し、未払い分の支払いを求めた。

訴えられた側(被告)の事情

被告の会社側は、有給休暇の期間について健康保険法に基づく手当を支払っており法的な基準を満たしていることや、乗務手当は実際の乗務時間に応じた変動給であるため不当な扱いでないと反論した。

裁判所の判断

裁判所は、乗務手当は実際の就労に対する対価であり有給休暇の分の考慮は不要であること、また賞与における出勤日数の差による影響も違法とするほどではないと判断し、会社の扱いは公序良俗に反するほど違法・不当とは言えないとして原告らの請求を退けた。

結論

原告側の請求はすべて退けられた。

この裁判の情報

裁判年月日1985-04-18
裁判所京都地方裁判所
区分民事の裁判
事件番号昭和58(ワ)1846
分野労働

判決の全文

判決文(PDF・裁判所ウェブサイト)

出典: 裁判所ウェブサイト 裁判例検索