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三菱重工業賃金請求

民事被告勝訴

会社の労働時間の決め方や給料カットが違法かどうかが争われた事件。裁判所は、更衣や移動時間は労働時間にあたらず、会社のルールは有効として、従業員側の請求をすべて退けました。

訴えた側(原告)の事情

従業員側は、作業服への着替えや安全具の装着、職場までの移動、休憩時間の制限などは会社の指揮下にある「労働時間」にあたると主張しました。そのため、会社がこれらを労働時間から外し、早く作業場を離れたとして給料をカットしたのは違法であると訴えました。

訴えられた側(被告)の事情

会社側は、着替えや移動は労働者の準備行為であり労働時間ではないと反論しました。また、労働時間短縮をともなう完全週休二日制の導入にあわせたルールの変更であり、労働組合との協議や合意、全体の不利益にならないことからも、会社のルールは適法であると主張しました。

裁判所の判断

裁判所は、作業服への更衣や移動などは労働力の提供そのものではなく準備行為にすぎず、就業規則や労働協約(労働組合との約束)で定められたルールに従うことは合理的であると判断しました。また、休憩時間の自由利用も妨げられておらず、会社の始終業基準や給料カットは適法であると結論づけました。

結論

被告(会社)の言い分が認められ、原告らの請求はすべて棄却されました。

この裁判の情報

裁判年月日1985-06-26
裁判所長崎地方裁判所
区分民事の裁判
事件番号昭和50(ワ)100
分野労働

判決の全文

判決文(PDF・裁判所ウェブサイト)

出典: 裁判所ウェブサイト 裁判例検索