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新宿会計事務所解雇

民事原告勝訴認められた金額 240万円

会計事務所の事務員として働いていた女性が、経営者から事務所閉鎖を理由に解雇されたのは無効だと主張し、地位の確認や未払い賃金などを求めた仮処分事件。

訴えた側(原告)の事情

原告は、亡くなった父の代から事務所で事務員として働いていたが、経営者から突然解雇された。解雇は事務所閉鎖を口実にした不当なもので無効であり、未払い賃金や一時金の支払いと、労働者としての地位の保全を求めた。

訴えられた側(被告)の事情

被告である経営者らは、経営の都合や原告に背任行為(裏切り行為)があったことを理由に解雇したと主張し、原告の請求を退けるよう求めた。また、もう一人の被告との間には雇用契約はないと主張した。

裁判所の判断

裁判所は、被告側が主張する背任行為や経営上の都合による解雇の正当性が認められないため、解雇は無効であると判断した。ただし、地位の保全や過去の賃金の仮払いは必要性が乏しく、賃金の仮払いは1年間に限るのが相当とした。また、もう一人の被告との間の雇用契約は認められないとした。

結論

原告の請求の一部が認められ、毎月の賃金の仮払いが命じられ、その余の請求は却下された。

この裁判の情報

裁判年月日1985-07-03
裁判所東京地方裁判所
区分民事の裁判
事件番号昭和60(ヨ)2234
分野労働

判決の全文

判決文(PDF・裁判所ウェブサイト)

出典: 裁判所ウェブサイト 裁判例検索