国華産業賃金請求
解雇された船員の従業員が、解雇の無効と給料等の支払いを求めて起こした訴えについて、裁判所が管轄違いを理由に別の裁判所へ移送すると判断した事件。
訴えた側(原告)の事情
従業員は、会社の海難事故の責任はないのに解雇されたのは無効だと主張し、解雇後の毎月の給料や期末手当の支払いを求めて訴えを起こした。
訴えられた側(被告)の事情
会社側は、解雇の有効性や給料の支払い義務についての具体的な反論は本判決文中には詳細に記載されていないが、訴えを起こされた裁判所に管轄がない旨を争点とした。
裁判所の判断
裁判所は、被告の会社の登記上の本店所在地や船舶の船籍港が大阪にあることから、訴訟の管轄は民訴法に基づき大阪地方裁判所に属すると判断した。また、給料の送金債務の履行地(お金を支払うべき場所)は特になく、民法上の義務履行地としての裁判籍は認められないとした。
この事件だけの事情
船員という特殊な労務提供の態様における給料の送金方法や履行地の有無について詳細な検討が行われた事例である。
結論
裁判所は管轄違いを認め、本件訴訟を大阪地方裁判所へ移送する決定を下した。
この裁判の情報
| 裁判年月日 | 1985-08-08 |
|---|---|
| 裁判所 | 松山地方裁判所 |
| 区分 | 民事の裁判 |
| 事件番号 | 昭和60(ワ)43 |
| 分野 | 労働 |
判決の全文
出典: 裁判所ウェブサイト 裁判例検索