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東京急行電鉄賃金請求

民事被告勝訴

勤務中に政治的な意見を書いたプレートを胸につけて作業をしようとした従業員に対し、会社が着用を命じて拒絶されたため就労させず賃金を一部控除したことについて、従業員が未払賃金の支払いを求めた事件。

訴えた側(原告)の事情

原告(従業員)は、プレートの着用は表現の自由や正当な組合活動であり、作業に支障はないと主張。プレートを外さないことを理由に就労を拒否され賃金を引かれたのは不当として、未払賃金の支払いを求めた。

訴えられた側(被告)の事情

被告(会社)は、勤務中の政治的活動や私的言動は職務専念義務に違反し、安全上の支障や職場秩序を乱すおそれがあると主張。プレートの着用を拒否して仕事をさせなかったことは正当であると反論した。

裁判所の判断

裁判所は、従業員には誠実に職務に専念する義務があり、勤務中の大きな政治的プレートの着用は職場秩序を乱すおそれがある不完全な労務の提供にあたると判断。会社の就労拒否は正当であり、賃金請求は認められないとした。

この事件だけの事情

狭山事件の再審などを訴える政治的・社会的メッセージ入りの大型プレートを制服に着用して就労しようとした点が争点となった事件。

結論

原告の請求はすべて棄却され、会社の対応が正当と認められた。

この裁判の情報

裁判年月日1985-08-26
裁判所東京地方裁判所
区分民事の裁判
事件番号昭和55(ワ)9594
分野労働

判決の全文

判決文(PDF・裁判所ウェブサイト)

出典: 裁判所ウェブサイト 裁判例検索