マルヤタクシー解雇
タクシー会社から解雇された副所長の従業員が、解雇は無効であると主張し、地位の確認と未払い賃金の支払いを求めた裁判。
訴えた側(原告)の事情
原告(元従業員)側は、過去の犯罪歴はすでに刑の消滅(一定期間経過により刑の効力が失われること)を迎えており、履歴書に書かなかったことは解雇の正当な理由にならないと主張。会社側の解雇は解雇権の濫用(権利の乱用)であり無効であるとして、未払い賃金の支払いを求めた。
訴えられた側(被告)の事情
被告(会社)側は、原告が重要な前科や経歴を履歴書に隠したことや、同僚の解雇に関して誤った報告をして会社を混乱させたことなどを理由に解雇は有効であると主張。さらに、原告は解雇をその場で承認していたため、後から効力を争うことはできないと反論した。
裁判所の判断
裁判所は、過去の前科については既に刑の消滅を迎えており特段の事情がない限り告知義務はなく、その他の解雇理由も客観的な合理性や相当性を欠いていると判断した。また、原告が解雇を承認した事実はないとし、本件解雇は解雇権の濫用(権利の乱用)にあたり無効であると結論付けた。
この事件だけの事情
原告の前科が刑法上の刑の消滅(一定期間の経過によって刑の効力が消滅すること)を迎えている場合において、採用時の前科秘匿を理由とする解雇の有効性が争点となった。
結論
原告の言い分が全面的に認められた。
この裁判の情報
| 裁判年月日 | 1985-09-19 |
|---|---|
| 裁判所 | 仙台地方裁判所 |
| 区分 | 民事の裁判 |
| 事件番号 | 昭和55(ワ)378 |
| 分野 | 労働 |
判決の全文
出典: 裁判所ウェブサイト 裁判例検索