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福岡ラッキータクシーほか賃金請求

民事被告勝訴

タクシー会社で働く乗務員たちが、ストライキ中にチャート紙(運行記録計の紙)の装着を拒否して会社から賃金を支払ってもらえなかったため、会社に対して未払い賃金や賞与の支払いを求めた裁判です。

訴えた側(原告)の事情

労働者たちは、争議行為(ストライキ)の一環としてチャート紙の装着をしなかったが、会社側もチャート紙を装着することが可能だったのにしなかったのだから、会社に責任があると主張しました。そして、働けなかった期間の賃金や賞与を支払うよう求めました。

訴えられた側(被告)の事情

会社側は、チャート紙の装着は就業規則で定められた乗務員の業務であり、それを拒否してタクシーを運行不能にしたのは労働者たち自身であると主張しました。そのため、労務の提供がない以上、賃金を支払う義務はないと反論しました。

裁判所の判断

裁判所は、チャート紙の装着は労働契約上の義務であり、それを拒否して運行を不能にした労働者には賃金を請求する権利はないと判断しました。また、会社がチャート紙を装着しなかったことについて、会社の責任を問うことはできないとし、労働者側の請求をすべて退けました。

この事件だけの事情

ストライキ中に運行記録用の紙を装着しなかった労働者側が、賃金や賞与の請求権を否定された事例です。

結論

労働者側の請求はすべて棄却され、会社側が勝訴しました。

この裁判の情報

裁判年月日1985-09-28
裁判所福岡高等裁判所
区分民事の裁判
事件番号昭和57(ネ)413
分野労働

判決の全文

判決文(PDF・裁判所ウェブサイト)

出典: 裁判所ウェブサイト 裁判例検索