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動労千葉役員解雇

民事原告勝訴認められた金額 15万円

労働組合の幹部である職員が、ストライキなどの争議行為を主導したことを理由に解雇されたことに対し、解雇の無効と賃金の支払いを求めた裁判。

訴えた側(原告)の事情

国鉄の職員で労働組合の書記長だった原告は、組合の正当な活動としてストライキ等を行っただけであり、解雇は労働基本権を侵害し、不当労働行為(労働組合の活動を嫌がらせとして不利益な扱いをすること)や裁量権の濫用(権限の使いすぎ)にあたり無効であると主張した。

訴えられた側(被告)の事情

被告である公共企業体側は、原告が参加したストライキは公労法(公共企業体等労働関係法)で禁止されている業務の正常な運営を阻害する行為であり、多大な列車影響を生じさせたことや、過去の処分歴などを総合考慮すると、解雇は適法であり濫用にはあたらないと主張した。

裁判所の判断

裁判所は、原告らの行ったストライキ等が公労法に違反する違法な業務阻害行為にあたると認定した。また、公労法の争議行為の全面禁止は憲法に違反せず、原告が組合の実質的な指導者であり、過去にも処分歴があることなどから、解雇は裁量権の範囲内であり、権利の濫用とは言えないと判断した。

この事件だけの事情

国鉄の労働争議に関する公共企業体等労働関係法(公労法)の適用や労働基本権の制限が争点となった特殊な法的背景を持つ事件である。

結論

原告の請求をいずれも棄却する。

この裁判の情報

裁判年月日1985-12-25
裁判所千葉地方裁判所
区分民事の裁判
事件番号昭和55(ワ)58
分野労働

判決の全文

判決文(PDF・裁判所ウェブサイト)

出典: 裁判所ウェブサイト 裁判例検索