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津軽三年味噌販売賃金減額

民事原告勝訴認められた金額 42万円

業績が目標に届かなかったことを理由に、会社から一方的に賃金を減額された社員が、元の給与を受け取る権利の確認と、未払い賃金の支払いを求めて会社を訴えた事件です。

訴えた側(原告)の事情

会社から最低10年間の身分保障や月給75万5000円などの条件で採用されたが、売上が目標に届かなかったことを理由に、会社から一方的に給与を減額され退職を迫られたため、元の給与水準での雇用関係の確認と未払い賃金の支払いを求めました。

訴えられた側(被告)の事情

高額な報酬や仕度金を支払い、売上目標の達成を条件に幹部として迎えたが、売上が目標の約3分の1と低迷し、市場開拓にも専念しなかったため、賃金の減額や役員不任は正当であり、原告の請求は退けられるべきだと主張しました。

裁判所の判断

裁判所は、雇用契約において一定の具体的業績を挙げることが労働条件維持の前提になっていたとは認められないと判断しました。そのため、会社の業績不振を理由とする一方的な不利益変更(労働条件の一方的な引き下げ)は許されず、原告の地位確認と未払い賃金の請求を認めました。

この事件だけの事情

将来の分の賃金請求について、判決確定までの分は認められたものの、その後の分は「予め請求する利益がない」として却下された点が特徴です。

結論

原告の請求が一部認められ、地位の確認と未払い賃金の支払いが命じられました。

この裁判の情報

裁判年月日1986-01-27
裁判所東京地方裁判所
区分民事の裁判
事件番号昭和57(ワ)15522
分野労働

判決の全文

判決文(PDF・裁判所ウェブサイト)

出典: 裁判所ウェブサイト 裁判例検索