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うえの屋賃金請求

民事被告勝訴

運送組合の組合員らが、破産した会社から家具配送などの仕事について指揮命令を受けて働いていたとして、未払いの給料を優先的な破産債権として確定するよう求めた裁判。

訴えた側(原告)の事情

原告らは、会社の指示通りに働き、社員として振る舞うよう指導され、時間の拘束や細かい指示を受けていたため、会社との間に雇用契約(労働契約)があったと主張し、未払い給料の優先破産債権の確定を求めた。

訴えられた側(被告)の事情

被告の破産管財人は、会社は運送組合との間で家具配送の請負契約(仕事の完成を目的とする契約)を締結しただけであり、個々の組合員である原告らとの間には何らの契約も雇用関係もなかったと反論した。

裁判所の判断

裁判所は、原告らが自己の都合で仕事を選ぶことができ、会社以外の仕事も自由にできたことや、仕事についての契約書が交わされていなかったことなどを重視した。制服や会社の車、会社の名前を使ったのは業務上の都合によるものとし、会社との間に雇用契約があったとは認められないと判断した。

結論

原告らの請求はすべて退けられ、被告(破産会社側)の勝ちとなりました。

この裁判の情報

裁判年月日1986-01-30
裁判所富山地方裁判所
区分民事の裁判
事件番号昭和59(ワ)77
分野労働

判決の全文

判決文(PDF・裁判所ウェブサイト)

出典: 裁判所ウェブサイト 裁判例検索