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京プロ未払賃金等請求

民事原告勝訴認められた金額 43万円

会社の準社員として働く労働者らが、有給休暇を取得したにもかかわらず会社が賃金を支払わなかったとして、未払賃金と法律に基づく附加金の支払いを求めた事件。

訴えた側(原告)の事情

原告らは、会社で継続して勤務し、規定の出勤率を満たして有給休暇を取得したにもかかわらず、会社がこれに対する賃金を支払わないのは違法であると主張し、未払賃金とそれと同額の附加金の支払いを求めた。

訴えられた側(被告)の事情

被告である会社側は、そもそも原告らとは雇用契約(労働契約)ではなく運送請負契約を締結しているものであり、雇用関係はないと主張して、原告らの請求をいずれも棄却するよう求めた。

裁判所の判断

裁判所は、出退勤時間の決定や制服着用の義務付け、給与からの源泉徴収などの事情から、会社と原告らの間には指揮監督関係があり、雇用契約(労働契約)が成立していると判断した。そして、就業規則に基づき有給休暇に対する未払賃金の支払いを命じるとともに、法律の定めに従い原告Aには同額の附加金を、原告Bには日数制限を考慮して一部減額した額の附加金の支払いを命じた。

この事件だけの事情

法律上の有給休暇の繰越し解釈に基づき、附加金の支払額について一部の日数分が控除された。

結論

原告らの請求が一部認められ、被告に対し未払賃金と附加金の支払いが命じられた。

この裁判の情報

裁判年月日1986-02-13
裁判所京都地方裁判所
区分民事の裁判
事件番号昭和59(ワ)2539
分野労働

判決の全文

判決文(PDF・裁判所ウェブサイト)

出典: 裁判所ウェブサイト 裁判例検索