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安田運輸解雇

民事その他

会社から解雇された労働者2名が、自分たちはまだ従業員であるとして、地位の確認と給料の仮払いを求めた事件。

訴えた側(原告)の事情

労働者側は、組合活動として行った残業の拒否は正当な争議行為であり、解雇の理由は認められないと主張し、雇用契約上の地位があることの確認と、解雇後の給料の支払いを求めて会社を訴えた。

訴えられた側(被告)の事情

会社側は、労働者らが時間外労働を拒否したり、会社の指示する洗車を拒んだり、組合マークの作業服を着て反抗的な態度をとったことなどを理由に解雇は有効であると主張し、労働者側の請求の棄却を求めた。

裁判所の判断

裁判所は、残業拒否は団体交渉を有利に進めるための正当な争議行為であり、その他の問題行動も解雇に値するほどの重大な違反とはいえないと判断した。したがって解雇は認められず、労働者らは従業員であると認めた。

結論

労働者側の請求が一部認められ、仮の給料の支払いが命じられた。

この裁判の情報

裁判年月日1986-02-28
裁判所東京地方裁判所
区分民事の裁判
事件番号昭和60(ヨ)2328
分野労働

判決の全文

判決文(PDF・裁判所ウェブサイト)

出典: 裁判所ウェブサイト 裁判例検索