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斉藤組退職金請求

民事被告勝訴

会社を解雇された元従業員が、会社都合の解雇であるとして退職金の支払いを求めたのに対し、会社側が不正行為を理由に支給しないと主張した事件。

訴えた側(原告)の事情

原告である元従業員は、事業縮小を理由とする会社都合で解雇されたため、退職金給付規定に基づき退職金約342万4000円と遅延損害金の支払いを求めた。

訴えられた側(被告)の事情

被告である会社側は、元従業員が不正行為を行っており、就業規則上の懲戒解雇(重い処分)に当たるため、退職金給付規定により退職金は支給されないと主張した。

裁判所の判断

裁判所は、元従業員が不正行為に関与したことは事実であり、形式上は事業縮小による解雇とされたものの実質は懲戒解雇にあたると認定した。退職金支給規定には懲戒解雇の場合やその形式と同視できる場合は退職金を支給しないと定められているため、原告の請求を退けた。

この事件だけの事情

形式上は会社都合の解雇としながらも、実質的な懲戒解雇として退職金を不支給とする規定が適用された点に特徴がある。

結論

被告(会社)の主張が認められ、原告の請求は棄却された。

この裁判の情報

裁判年月日1986-03-27
裁判所札幌地方裁判所
区分民事の裁判
事件番号昭和59(ワ)364
分野労働

判決の全文

判決文(PDF・裁判所ウェブサイト)

出典: 裁判所ウェブサイト 裁判例検索