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山形市学校給食会退職金請求

民事原告勝訴認められた金額 179万円

会社から辞職を迫られて辞めた従業員が、自治体の退職金ルールを適用すべきだと主張し、不足分の退職金の支払いを求めた裁判。

訴えた側(原告)の事情

会社から解雇をほのめかされて辞職せざるを得なかったため、実質的には退職勧奨(退職を勧められること)であり、自治体の職員に準じた優遇された退職金ルールが適用されるべきだと主張。また、共済から支払われた退職慰労金は退職金とは別物であり、会社側が勝手に未払い金から差し引くことはできないと訴えた。

訴えられた側(被告)の事情

従業員の退職は自己都合によるものであり、自治体の優遇された退職金ルールは適用されないと主張。また、共済から支給された退職慰労金は退職金の一部であり、すでに支払ったものとして未払い金の計算から差し引かれるべきであると反論した。

裁判所の判断

裁判所は、一般企業では定年制がなくても解雇権の行使で新陳代謝を図れるため、自治体の勧奨退職ルールは民間の従業員には準用されないと判断した。一方、共済金の性格上、従業員の退職金債務の穴埋めには使えないと認め、会社が支払っていなかった残りの退職金全額の支払いを命じた。

この事件だけの事情

共済制度の掛金負担の仕組みから、退職慰労金が退職金の一部に充当されないとした点が特徴的である。

結論

原告の請求が一部認められ、被告は不足分の退職金を支払うことになった。

この裁判の情報

裁判年月日1986-03-28
裁判所仙台高等裁判所
区分民事の裁判
事件番号昭和60(ネ)128
分野労働

判決の全文

判決文(PDF・裁判所ウェブサイト)

出典: 裁判所ウェブサイト 裁判例検索