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洋書センター懲戒解雇

民事その他

会社から即時解雇された従業員らが、雇用契約上の地位確認と賃金の支払いを求めた訴訟。裁判所は、解雇は有効であり、他の従業員も任意退職したとして請求を棄却した。

訴えた側(原告)の事情

従業員らは、会社には就業規則(会社のルール)や懲戒(罰則)の定めがなく、事前の協議もないまま突然解雇されたことは違法だと主張。雇用契約が続いていることと、給与の支払いを求めた。

訴えられた側(被告)の事情

会社側は、従業員らが会社の移転に反対して暴行や社屋の占拠などの重大な秩序違反行為を行ったため、即時解雇は正当であると主張。また、別の従業員は自ら辞めた(任意退職)と主張した。

裁判所の判断

裁判所は、会社に就業規則がなくても、労働者の著しい非違行為(重大なルール違反)がある場合には、解雇の呼称の下に行われた普通解雇(通常の解雇)として有効に機能すると判断。従業員らの行為は正当性を欠くため解雇は有効とし、もう1人の従業員も合意解約(任意退職)したと認めて、原告側の請求をすべて退けた。

この事件だけの事情

小規模企業で就業規則が作成されていない状況において、懲戒解雇の意思表示を普通解雇として有効と解釈できるかが争点となった。

結論

会社側の言い分が全面的に認められ、従業員らの請求はすべて棄却された。

この裁判の情報

裁判年月日1986-05-29
裁判所東京高等裁判所
区分民事の裁判
事件番号昭和58(ネ)1140
分野労働

判決の全文

判決文(PDF・裁判所ウェブサイト)

出典: 裁判所ウェブサイト 裁判例検索