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吉田興業割増賃金請求

民事被告勝訴

ビル管理会社に夫婦で住み込み管理人として雇われた原告らが、時間外勤務手当や休日出勤手当、契約通りの賞与が未払いであるとして、会社に対して支払いを求めた事件。

訴えた側(原告)の事情

原告らは、所定労働時間外や休日にも清掃や管理などの業務を行い、年中無休で拘束されていたと主張。また、年間3か月分の賞与が支払われる契約だったとして、未払い賃金と賞与の合計額の支払いを求めた。

訴えられた側(被告)の事情

会社側は、原告らの仕事は労働密度が極めて薄く軽易なものであり、時間外や休日の勤務は会社の業務命令ではなく自主的に行っていたものであると主張。また、賞与は業績等により決まるもので固定ではないとした。

裁判所の判断

裁判所は、原告らの業務は住み込みの通常の管理人業務であり、被告からの具体的な業務命令に基づく時間外労働や休日労働とは認められないと判断。また、賞与についても契約や支給基準の存在は認められないとして、原告らの請求をいずれも棄却した。

結論

被告側の主張が全面的に認められ、原告らの請求はすべて退けられた。

この裁判の情報

裁判年月日1986-07-01
裁判所津地方裁判所
区分民事の裁判
事件番号昭和58(ワ)144
分野労働

判決の全文

判決文(PDF・裁判所ウェブサイト)

出典: 裁判所ウェブサイト 裁判例検索