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うえの屋賃金請求

民事被告勝訴

家具などを配達していた個人事業主らが、破産した会社との間で雇用契約があったと主張し、従業員としての給料の支払いを求めた裁判。

訴えた側(原告)の事情

原告らは、会社の指示や教育を受け、仕事中は一日中拘束されて自由に他の仕事ができなかったことや、会社の車や伝票を使って社員のように扱われていたことから、雇用契約(労働者としての契約)であり、給料をもらう権利があると主張した。

訴えられた側(被告)の事情

被告側は、原告らは軽自動車を持つ独立した事業者であり、仕事の引き受けを断る自由もあったこと、報酬は仕事の完成に対する請負代金(仕事の結果に対して支払われる代金)であり、指揮命令を受ける労働者ではなく請負契約(仕事を完成させる契約)であったと主張した。

裁判所の判断

裁判所は、原告らが仕事の諾否の自由を持ち、仕事が終われば帰宅できて拘束時間の指定もなかったことなどを重視した。制服の着用禁止や会社の車を使ったことは婚礼家具配達という業務の特殊性によるものとし、会社に雇われた労働者ではなく、請負契約を結んだ事業者であると判断した。

結論

原告らの請求はすべて棄却され、被告(会社側)の勝訴となりました。

この裁判の情報

裁判年月日1986-07-28
裁判所名古屋高等裁判所
区分民事の裁判
事件番号昭和61(ネ)31
分野労働

判決の全文

判決文(PDF・裁判所ウェブサイト)

出典: 裁判所ウェブサイト 裁判例検索