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ニュードライバー教習所賃金等請求

民事被告勝訴

労働者が会社に対し、有給休暇を取得した日を出勤扱いとせず、乗務手当や勤務手当を減額したのは違法だとして、未払い分の賃金を求めた裁判。

訴えた側(原告)の事情

労働者らは、有給休暇を取得した日を出勤扱いせず手当を減額するのは、有給休暇の取得を実質的に制限するものであり、労働基準法に違反して無効であると主張し、会社に対して未払い賃金の支払いを求めた。

訴えられた側(被告)の事情

会社側は、労働組合との間で有給休暇取得日を出勤日数に含めず手当を減額する旨の労使協定を合意のうえで締結しており、その内容は適法であると主張して、労働者らの請求を退けるよう求めた。

裁判所の判断

裁判所は、労働者らが過去に「そのような協定はない」としていた主張を撤回したことや、組合との間で有給休暇取得日を出勤としない合意が実際に成立していたと認定した。そのうえで、手当の減額幅は労働者に有休取得を抑制させるほどの著しいものではなく、法律や公序良俗に反しないとして、会社の合意を有効と判断した。

この事件だけの事情

労働組合との間で交わされた労使協定の有効性や、手当の算定における有給休暇の扱いが争点となった。

結論

控訴人(労働者側)の請求はいずれも棄却され、被控訴人(会社側)の勝訴となった。

この裁判の情報

裁判年月日1986-11-28
裁判所大阪高等裁判所
区分民事の裁判
事件番号昭和60(ネ)1004
分野労働

判決の全文

判決文(PDF・裁判所ウェブサイト)

出典: 裁判所ウェブサイト 裁判例検索