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岡山県職員割増退職手当金請求

民事被告勝訴

定年制の導入に伴う退職手当の支給額について、過去に退職勧奨(退職を勧めること)を拒否した元公立学校教員が、新条例に基づく割増退職手当の差額の支払いを求めた裁判。

訴えた側(原告)の事情

原告は、定年制の導入により職を免ぜられた。自分には新条例の割増退職手当が適用されるべきであり、旧条例を適用して支給額を減らすことは、法の下の平等や憲法・労働基準法に違反すると主張し、差額分などの支払いを求めた。

訴えられた側(被告)の事情

被告は、過去に退職勧奨を拒否して在職を続けた者に対し、定年制条例の施行に伴い旧条例を適用して退職手当を支給することは、人事の停滞などを避けるための合理的な理由に基づくものであり、適法であると主張した。

裁判所の判断

裁判所は、過去に退職勧奨を拒否し定年前に定年に達していた者と、施行日以後に定年に達した者を区別して異なる手当を支給することは、人事管理上の必要性から見て合理的な根拠があり、不当な差別や違法にあたらないと判断した。したがって、旧条例を適用して計算した被告の対応は適法であり、原告の請求を棄却した。

この事件だけの事情

国家公務員の場合は一律に割増退職手当が支給されていたが、多くの都道府県で被告と同様の措置が取られており、それが社会通念上不合理とはいえないと判断された。

結論

原告の請求はすべて退けられ、被告の勝ちとなりました。

この裁判の情報

裁判年月日1987-02-25
裁判所岡山地方裁判所
区分民事の裁判
事件番号昭和60(ワ)692
分野労働

判決の全文

判決文(PDF・裁判所ウェブサイト)

出典: 裁判所ウェブサイト 裁判例検索