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京プロ未払賃金等請求

民事原告勝訴認められた金額 109万円

配送業務に従事していた労働者らが、会社に対して有給休暇を取得できなかった分の賃金(有給休暇相当分賃金)と、法律に基づく付加金の支払いを求めた事件。

訴えた側(原告)の事情

原告らは、労働基準法や会社の就業規則に基づき、全労働日の8割以上を出勤して有給休暇を取得したとして、未払いとなっていた有給休暇分の賃金と、同額の付加金の支払いを求めた。

訴えられた側(被告)の事情

被告の会社側は、原告らは従業員ではなく請負契約の独立した当事者であると主張した。また、仮に従業員だとしても、一般の男子従業員に比べて年収が高すぎるため、有給休暇の規則を無条件に適用するのは誤りであると主張した。

裁判所の判断

裁判所は、原告らが全労働日の8割以上を出勤し、有給休暇を行使したことや、会社から支給された賃金の額などを認定した。労働基準法違反で有給休暇に対する賃金が支払われていないことも明らかであるとし、原告らの請求を一部認める判断を下した。

この事件だけの事情

原告らが会社から受け取っていた収入の金額や、請負契約か雇用契約かが争点となった点

結論

原告らの請求が一部認められ、会社側に対して金員の支払いが命じられた。

この裁判の情報

裁判年月日1987-02-26
裁判所大阪高等裁判所
区分民事の裁判
事件番号昭和61(ネ)470
分野労働

判決の全文

判決文(PDF・裁判所ウェブサイト)

出典: 裁判所ウェブサイト 裁判例検索