杤木合同輸送ショップ制解雇
会社から解雇された従業員らが、解雇は無効であると主張して、地位の確認や未払い賃金、一時金、諸手当などの支払いを求めた裁判。
訴えた側(原告)の事情
従業員らは、組合を脱退して別の組合に加入したことを理由とする解雇は、労働者の組合選択の自由を侵害し解雇権の濫用(権利の行き過ぎ)であると主張。また、解雇は無効であるため、これまでの未払い給与や一時金、手当などの支払いと、労働者としての地位の確認を求めた。
訴えられた側(被告)の事情
会社側は、従業員らが正当な理由なく組合を脱退したことは、会社と組合の間で結ばれていたユニオン・ショップ協定(特定の組合員であることを雇用の条件とする取り決め)に基づく解雇事由に該当すると主張。したがって解雇は有効であり、賃金などを支払う必要はないと反論した。
裁判所の判断
裁判所は、労働者の組合選択の自由は憲法上保障されており、ユニオン・ショップ協定の効力は制限されるべきであると判断。従業員らの脱退には特段の不当性が認められないため、本件の解雇は解雇権の濫用にあたり無効であるとした。これにより、従業員らの地位を確認し、未払い賃金や一部の手当などの請求を認めた。
この事件だけの事情
従業員の一人については出向先企業との間の労働契約の成否や地位が争点となり、他の従業員らとは異なる法的評価がなされた。
結論
労働者側の主張がほぼ認められ、解雇の無効と未払い金等の支払いが命じられた。
この裁判の情報
| 裁判年月日 | 1987-04-27 |
|---|---|
| 裁判所 | 名古屋高等裁判所 |
| 区分 | 民事の裁判 |
| 事件番号 | 昭和56(ネ)596等 |
| 分野 | 労働 |
判決の全文
出典: 裁判所ウェブサイト 裁判例検索