アヅミ懲戒解雇
会社から懲戒解雇(ちょうかいかいこ=ルール違反に対するペナルティとしてのクビ)された従業員2人が、会社に対して従業員の地位にあることの確認や賃金の支払いを求めた仮処分事件。
訴えた側(原告)の事情
労働者側は、会社からの不当な配転命令(はいてんめいれい=勤務地や職種の変更)の拒否や組合活動などを理由とした解雇は、懲戒権の濫用(ちょうかいけんのらんよう=ペナルティ権限の行き過ぎ)であり無効であると主張した。
訴えられた側(被告)の事情
会社側は、従業員らが配転命令や業務命令を正当な理由なく拒否したこと、無断で会社施設を使用したこと、会社秘密を外部に漏らしたことなどを理由に、就業規則に基づいて懲戒解雇したのは正当であると主張した。
裁判所の判断
裁判所は、従業員らの配転拒否にはそれぞれ理由があり、ビラの配布や組合活動も正当な範囲内のものもあるとして、会社の主張する懲戒事由はいずれも認められないと判断。解雇は無効であり、労働者としての地位にあると認めた。
この事件だけの事情
一方の労働者については、すでに過去の仮処分ですでに賃金仮払いの決定が出ていたため、地位保全のみを認めたという事情がある。
結論
労働者側の請求が概ね認められ、解雇は無効とされた。
この裁判の情報
| 裁判年月日 | 1987-08-21 |
|---|---|
| 裁判所 | 大阪地方裁判所 |
| 区分 | 民事の裁判 |
| 事件番号 | 昭和62(ヨ)1139 |
| 分野 | 労働 |
判決の全文
出典: 裁判所ウェブサイト 裁判例検索