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ヒノデ仮仏賃金返還請求

民事原告勝訴認められた金額 622万円

タクシー会社が、解雇をめぐる仮処分命令(一時的な決定)によって元従業員に支払った給料などの返還を求めた裁判です。

訴えた側(原告)の事情

原告であるタクシー会社は、労働者を懲戒解雇(重い処分としてのクビ)にしたが、一時的な仮処分命令によって給料の支払いを余儀なくされた。その後、裁判で解雇が有効と確定したため、支払った金員は法律上の原因がないとして、返還と遅延損害金の支払いを求めた。

訴えられた側(被告)の事情

被告である元従業員は、走行キロメーターの不正申告や乗車拒否、暴言などの懲戒事由は存在せず解雇は無効であると主張した。また、仮処分に基づいて受け取った金員は正当な理由に基づくものであるため、返還する義務はないと反論した。

裁判所の判断

裁判所は、仮処分に基づく給付は一時的なものであり、後の裁判で仮処分命令が取り消された場合は、仮処分債権者は原状回復義務(もとの状態に戻す義務)として受け取った金員を返還しなければならないと判断した。本件では解雇の有効性にかかわらず、仮処分の取消確定により返還義務が生じるとした。

この事件だけの事情

満足的仮処分(実質的な権利の実現を先に行う仮処分)に基づく給付につき、その後の取消が確定した場合の原状回復請求の可否が争点となった。

結論

原告の請求がすべて認められ、被告は受け取った金員と遅延損害金を支払うことになりました。

この裁判の情報

裁判年月日1987-12-28
裁判所浦和地方裁判所
区分民事の裁判
事件番号昭和59(ワ)724
分野労働

判決の全文

判決文(PDF・裁判所ウェブサイト)

出典: 裁判所ウェブサイト 裁判例検索