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日本冶金工業解雇

民事原告勝訴認められた金額 1,133万円

刑事事件で起訴された労働者に対する休職処分や解雇が無効だとして、地位確認や賃金の支払いを求めた裁判。

訴えた側(原告)の事情

労働者は、休職処分や解雇は無効であり、会社が復職を認めず賃金を支払わなかったのは不当であるとして、処分の無効確認や未払い賃金の支払いを求めた。

訴えられた側(被告)の事情

会社は、刑事事件で起訴された労働者を休職処分にしたことは人事上の制度として正当であり、休職事由が消滅した旨の報告義務を怠ったため解雇も有効であると主張した。

裁判所の判断

裁判所は、休職処分の無効や賃金請求の一部を認めた一方で、労働者が休職事由の消滅を会社に報告すべき義務を怠ったことなどを考慮し、一部の請求を退けた。

この事件だけの事情

原判決の認容金額に計算違いがあったため、裁判所が金額の更正を行った。

結論

原告(労働者)の請求の一部が認められ、一部が棄却された。

この裁判の情報

裁判年月日1988-05-31
裁判所東京高等裁判所
区分民事の裁判
事件番号昭和61(ネ)2962等
分野労働

判決の全文

判決文(PDF・裁判所ウェブサイト)

出典: 裁判所ウェブサイト 裁判例検索