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岡山県職員割増退職手当金請求

民事被告勝訴

公立学校の教員だった原告が、過去に退職勧奨(退職を勧めること)を拒否したことを理由に退職手当(退職金)の支給額を低くされたのは違法だと主張し、被告に対し不足分の支払いを求めた裁判。

訴えた側(原告)の事情

原告は、退職勧奨を受けた事実がなく、校長に独自の勧奨権限はないと主張した。また、勧奨に応じるか否かで退職金の額を差別することは憲法や労働関係の法律に違反して無効であると訴えた。

訴えられた側(被告)の事情

被告側は、任命権者である教育委員会が校長を通じて適法に退職勧奨を行ったが、原告がこれを拒否したと反論した。そのため、改正された条例の規定に基づき、過去に勧奨を拒んで在職し続けた者として通常の退職金を支給したものであり、違法ではないと主張した。

裁判所の判断

裁判所は、証拠から教育委員会の意思に基づき校長から原告に対して退職勧奨がなされており、原告がこれを十分に了知した上で拒絶したと認定した。また、過去に退職勧奨を拒否した者とそうでない者で退職金の支給内容に差を設けることは、条例の権限内であり、憲法違反などの違法性はないと判断した。

結論

原告の請求が退けられた。

この裁判の情報

裁判年月日1988-09-22
裁判所広島高等裁判所
区分民事の裁判
事件番号昭和62(ネ)43
分野労働

判決の全文

判決文(PDF・裁判所ウェブサイト)

出典: 裁判所ウェブサイト 裁判例検索