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サッスーン東京事務所解雇

民事その他

外国法人の東京事務所の代表者として雇用された労働者が、勤務成績不良などを理由に解雇されたことに対し、解雇の効力を争って地位保全などを求めた事件。

訴えた側(原告)の事情

労働者は、雇用契約上の地位があることを主張し、月額の賃金の仮払いを求めた。また、試用期間中であるか、試用期間後であっても解雇は権利の濫用にあたると主張した。

訴えられた側(被告)の事情

会社側は、日本の裁判所には裁判管轄権がないと主張したほか、労働者が日常的な企業訪問を行わず、証券市場の知識を向上させず、勤務態度も不良で職員の管理もできなかったため、解雇は有効であると主張した。

裁判所の判断

裁判所は、労働契約の準拠法(適用される法律)は日本法であると判断した。その上で、労働者が会社の方針に従わず、必要な企業訪問などの業務を行わず、勤務態度も改めなかったため、解雇を解雇権の濫用(法律に違反する無効な解雇)とは言えないと判断し、労働者の請求を却下した。

結論

会社側の言い分が通り、労働者の請求はすべて却下された。

この裁判の情報

裁判年月日1988-12-05
裁判所東京地方裁判所
区分民事の裁判
事件番号昭和63(ヨ)2221
分野労働

判決の全文

判決文(PDF・裁判所ウェブサイト)

出典: 裁判所ウェブサイト 裁判例検索