サッスーン東京事務所解雇
外国法人の東京事務所の代表者として雇用された労働者が、勤務成績不良などを理由に解雇されたことに対し、解雇の効力を争って地位保全などを求めた事件。
訴えた側(原告)の事情
労働者は、雇用契約上の地位があることを主張し、月額の賃金の仮払いを求めた。また、試用期間中であるか、試用期間後であっても解雇は権利の濫用にあたると主張した。
訴えられた側(被告)の事情
会社側は、日本の裁判所には裁判管轄権がないと主張したほか、労働者が日常的な企業訪問を行わず、証券市場の知識を向上させず、勤務態度も不良で職員の管理もできなかったため、解雇は有効であると主張した。
裁判所の判断
裁判所は、労働契約の準拠法(適用される法律)は日本法であると判断した。その上で、労働者が会社の方針に従わず、必要な企業訪問などの業務を行わず、勤務態度も改めなかったため、解雇を解雇権の濫用(法律に違反する無効な解雇)とは言えないと判断し、労働者の請求を却下した。
結論
会社側の言い分が通り、労働者の請求はすべて却下された。
この裁判の情報
| 裁判年月日 | 1988-12-05 |
|---|---|
| 裁判所 | 東京地方裁判所 |
| 区分 | 民事の裁判 |
| 事件番号 | 昭和63(ヨ)2221 |
| 分野 | 労働 |
判決の全文
出典: 裁判所ウェブサイト 裁判例検索