光洋精工退職金請求
定年延長と引き換えに退職金を55歳時点で支払うという労働協約について、会社側が一部の条項だけ一方的に破棄したことが有効か争われた事件。
訴えた側(原告)の事情
原告である従業員は、労働協約に基づいて55歳到達時点での退職金の支払いを求めて提訴した。会社側が退職金に関する条項だけを一方的に破棄したことは、賃金など他の条件と一体不可分であるため無効であると主張した。
訴えられた側(被告)の事情
被告である会社側は、退職金の55歳支給は定年延長に伴う暫定的なものだったとして、退職金条項だけを破棄することは許されると主張し、原告の請求の棄却を求めた。
裁判所の判断
裁判所は、退職金条項と賃金条項は互いに密接な関連性があり、一連の労働協約として一体をなしていると認定した。そのため、会社側がその一部である退職金条項のみを一方的に解約・破棄することは許されないと判断し、会社側の破棄を無効とした。
この事件だけの事情
退職金の支給時期を定年(60歳)より前の55歳と定める労働協約とその一部破棄の効力が争点となった。
結論
原告の請求が全面的に認められ、会社側は退職金を支払うことになった。
この裁判の情報
| 裁判年月日 | 1989-01-30 |
|---|---|
| 裁判所 | 大阪地方裁判所 |
| 区分 | 民事の裁判 |
| 事件番号 | 昭和62(ワ)2076 |
| 分野 | 労働 |
判決の全文
出典: 裁判所ウェブサイト 裁判例検索