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三菱重工長崎造船所 賃金カット

民事その他

会社が就業規則を変更し、これまで労働時間内として扱われていた更衣や準備体操などの時間を労働時間から外したことに対し、従業員側が無効を主張して未払い賃金を求めた事件。

訴えた側(原告)の事情

従業員側は、作業服への更衣や安全具の装着、準備体操などは会社の指示によるもので労働時間にあたるため、これらを労働時間外とした就業規則の変更は違法で無効であると主張し、未払い賃金の支払いを求めた。

訴えられた側(被告)の事情

会社側は、更衣や準備体操などは労働力の提供そのものではなく、完全週休二日制の導入による労働時間短縮と一体で行ったものであり、就業規則の変更に合理性があり有効であると主張した。

裁判所の判断

裁判所は、作業服の着脱や保護具の装着などは会社の指揮命令下で行われる不可欠な準備行為であり労働時間にあたると判断した一方、労働時間の短縮や労働組合との協議などの事情から、就業規則の変更全体には合理性があり有効であると認めた。

この事件だけの事情

完全週休二日制の導入という労働者にとっての利益と、始業・終業時の管理基準の変更という不利益を全体として評価し、就業規則の変更の効力を判断した点が特徴的である。

結論

原告らの請求の一部が認められた。

この裁判の情報

裁判年月日1989-02-10
裁判所長崎地方裁判所
区分民事の裁判
事件番号昭和48(ワ)287
分野労働

判決の全文

判決文(PDF・裁判所ウェブサイト)

出典: 裁判所ウェブサイト 裁判例検索