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中部日本広告社退職金等請求

民事原告勝訴認められた金額 350万円

広告会社を退職した従業員が、会社に対して未払いの退職金や給与、賞与などの支払いを求めた裁判。

訴えた側(原告)の事情

退職後6か月以内に同業他社に就職・自営した場合に退職金を支給しないとする「不支給条項」は無効であると主張し、退職金と、降格・減給処分に伴う減額分の賃金、奨励金、賞与の未払い分の支払いを求めた。

訴えられた側(被告)の事情

退職金は功労に対する報償であり、同業他社への就職や自営による会社の損害を防ぐ不支給条項は有効であると主張。また、降格・減給処分は正当なものであり、奨励金や賞与は賃金ではなく査定により決まるため違法ではないと反論した。

裁判所の判断

裁判所は、退職金には賃金の後払いの性質もあるため、退職後の同業禁止を理由に全額不支給とする規定は無効と判断した。一方、奨励金や賞与は会社の査定により決まるものであり、減給処分や支給額の不支給・減額に違法性はないとして、退職金の請求の一部のみを認めた。

この事件だけの事情

退職金の支給規定にある「退職後6か月以内の同業他社就職・自営による不支給条項」の法的有効性が主要な争点となった。

結論

原告の請求の一部が認められ、被告は原告に対し退職金の一部を支払うことになった。

この裁判の情報

裁判年月日1989-06-26
裁判所名古屋地方裁判所
区分民事の裁判
事件番号昭和61(ワ)3524等
分野労働

判決の全文

判決文(PDF・裁判所ウェブサイト)

出典: 裁判所ウェブサイト 裁判例検索