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三井生命保険死亡退職金請求

民事原告勝訴認められた金額 748万円

亡くなった労働者の死亡退職金をめぐり、遺言で受取人に指定されたと主張する原告が、会社に対して退職金の支払いを求めた裁判。

訴えた側(原告)の事情

原告は、亡くなった姉の遺言書に「退職金一切を原告に遺贈する」と書かれているため、自分が死亡退職金の受取人に指定されたと主張し、被告である会社に対して死亡退職金の支払いを求めた。

訴えられた側(被告)の事情

被告の会社は、死亡退職金は相続財産ではなく、法律上は遺言による「遺贈(いぞう=遺言により財産を譲ること)」の対象にはできないと主張し、原告が受取人に指定されたという点は認められないと争った。

裁判所の判断

裁判所は、死亡退職金は本来相続財産ではなく受取人の固有の権利であるため、純粋な意味での遺贈としては効力を生じないと指摘した。しかし、遺言書の記載や事情から、姉には退職金を仲の良かった原告に取得させたいという意思があり、遺言の記載をもって死亡退職金の受取人として原告を指定したものと認めるのが相当であると判断した。

結論

裁判所は原告の請求を認め、被告に対し、死亡退職金全額と遅延損害金の支払いを命じた。

この裁判の情報

裁判年月日1989-07-20
裁判所東京地方裁判所
区分民事の裁判
事件番号昭和63(ワ)11518
分野労働

判決の全文

判決文(PDF・裁判所ウェブサイト)

出典: 裁判所ウェブサイト 裁判例検索