光洋運輸解雇
労災事故で首の痛みを負ったトラック運転手が、会社から解雇されたのは無効だと主張し、従業員としての地位確認や給料の支払いを求めた事件。
訴えた側(原告)の事情
原告(従業員)は、仕事中の事故で負ったケガが治っておらず、解雇は法律違反や権利の濫用で無効であると主張し、会社で働く地位があることの確認と、解雇日以降の給料の支払いを求めた。
訴えられた側(被告)の事情
被告(会社)は、労働組合との合意や就業規則に基づいて解雇したことや、すでにケガの状態が固定して仕事に耐えられない状態だったことなどを理由に、解雇は有効であり、原告の請求は退けられるべきだと主張した。
裁判所の判断
裁判所は、解雇の時点でケガの症状はすでに固定(これ以上治療しても良くならない状態)しており、労働基準法による解雇の制限は受けないと判断した。一方で、会社側が解雇の予告や手当の支払いをしていなかったため、解雇の効力は予告日から30日経過した日に発生したと認定した。その結果、その期間分の給料の請求だけを認めた。
この事件だけの事情
解雇の予告手続きの不備により、解雇の効力発生日が法律上の期間経過後にずれ込んだ点を考慮して給料が認められた事例。
結論
原告の請求の一部が認められた。
この裁判の情報
| 裁判年月日 | 1989-07-28 |
|---|---|
| 裁判所 | 名古屋地方裁判所 |
| 区分 | 民事の裁判 |
| 事件番号 | 昭和59(ワ)2154 |
| 分野 | 労働 |
判決の全文
出典: 裁判所ウェブサイト 裁判例検索