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高知県観光割増賃金等請求

民事原告勝訴

タクシー会社で働く乗務員らが、毎月の歩合給(成果に応じた給与)の中に残業代や深夜手当が含まれているとして支払われないのはおかしいと主張し、会社に対して未払い分の賃金とペナルティの支払いを求めた裁判です。

訴えた側(原告)の事情

原告らは、会社との間で歩合給に残業代等が含まれているという合意はなく、実際の残業時間や深夜労働に対する割増賃金が支払われていないと主張し、未払いの割増賃金と、それと同額のペナルティである附加金の支払いを求めました。

訴えられた側(被告)の事情

被告の会社は、入社時に説明して了承を得ており、歩合給の中に各種の割増賃金を含める「一律歩合給制」を採用していたと主張しました。また、他の同業他社と比較しても賃率は十分であり、経営上の理由からも割増賃金はすでに支払い済みであると反論しました。

裁判所の判断

裁判所は、歩合給の中に残業代などの割増賃金が含まれているとしても、いくらが割増賃金にあたるのかが明確に区別されておらず、通常の賃金と比べて計算・比較できないような定め方は、労働基準法の趣旨に反して無効であると判断しました。そのため、会社の主張は認められず、原告らの請求を全面的に認めました。

この事件だけの事情

歩合給の中に割増賃金を含める仕組みをとる場合、どの部分が残業代等にあたるのか明確に区別されていなければならないとした裁判例です。

結論

原告側の請求が全面的に認められました。

この裁判の情報

裁判年月日1989-08-10
裁判所高知地方裁判所
区分民事の裁判
事件番号昭和62(ワ)666
分野労働

判決の全文

判決文(PDF・裁判所ウェブサイト)

出典: 裁判所ウェブサイト 裁判例検索