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エス・ウント・エー賃金等請求

民事原告勝訴認められた金額 44万円

会社が有給休暇を取得した日の給与や賞与を減額したのは違法だとして、従業員が未払い賃金と会社のペナルティである附加金の支払いを求めた裁判。

訴えた側(原告)の事情

従業員側は、正当に有給休暇を取得した日を「欠勤」扱いされて給料やボーナスを減らされたのは無効であると主張し、未払い賃金と、同額のペナルティ(附加金)などの支払いを求めた。

訴えられた側(被告)の事情

会社側は、就業規則の変更により一部の休日を「一般休暇日」として全労働日に含めたため出勤率が足りず、従業員には有給休暇の権利がなかったと主張。また、組合との労働協約で解決済みであるとした。

裁判所の判断

裁判所は、会社の就業規則にある一般休暇日を労働義務のない日と解すべきであり、会社のルールは労働基準法に違反して無効であると判断した。これにより、欠勤扱いでの減額は認められず、会社側の主張を退けた。

この事件だけの事情

一部の請求について、法律上ペナルティ(附加金)を命じることができない期間があるとして、請求の一部のみが認められた。

結論

従業員側の訴えが一部認められ、会社側は未払い賃金などの支払いを命じられた。

この裁判の情報

裁判年月日1989-09-25
裁判所東京地方裁判所
区分民事の裁判
事件番号昭和63(ワ)3253
分野労働

判決の全文

判決文(PDF・裁判所ウェブサイト)

出典: 裁判所ウェブサイト 裁判例検索