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大阪地区生コン協同組合賃金保障金請求

民事原告勝訴認められた金額 2,035万円

会社の廃業で解雇された労働者たちが、労働組合を通じて雇用保障や賃金の支払いを約束した事業協同組合に対し、その履行を求めた事件。

訴えた側(原告)の事情

会社の廃業により解雇された労働者らは、事業協同組合が雇用保障と就職までの賃金相当額の支払いを約束したにもかかわらず果たされていないとして、未払いの賃金相当額や毎月の支払いを求めた。

訴えられた側(被告)の事情

事業協同組合側は、特定の会社への就職斡旋や試験の実施といった義務は果たしており、労働者側が採用試験で不適切な態度をとったため不採用になったものであり、金銭贈与の義務は消滅したなどと主張した。

裁判所の判断

裁判所は、確認書における被告の債務は単なる斡旋ではなく適切な労働条件での雇用成立を目指すものであり、被告がその義務を尽くしたとはいえないと判断した。一方で、一時金の請求などは認められなかった。

結論

原告らの請求が一部認められ、被告に対し賃金相当額の支払いや今後の月額支払いが命じられた。

この裁判の情報

裁判年月日1989-10-30
裁判所大阪地方裁判所
区分民事の裁判
事件番号昭和59(ワ)6896
分野労働

判決の全文

判決文(PDF・裁判所ウェブサイト)

出典: 裁判所ウェブサイト 裁判例検索